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※イメージ画像です。来月1日施行なので、もうあんまり時間がないですよ。
【罰則あり、全業種対象】
来月2023年10月1日、労働安全衛生規則が改定され、以下の2点が義務化されるのをご存知でしょうか?
詳細は
厚生労働省の案内リーフレット(PDFファイル)でご確認頂ければよいかと思いますが
1 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます(令和5年10月1日施行)
これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます(一部例外あり)。
2 テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます(令和6年2月1日施行)
テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。
3 運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます(令和5年10月1日施行)
運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。
だそうです。
ポイントしては、本改正では
・業種に関係なく、最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車をお持ちで同車両で荷役作業をされる場合は、昇降設備の設置と保護房着用が義務付けられ、違反すると罰則(6ヶ月以下の懲役または、50万円以下の罰金)が課されること。
・本改正は業種を限定していないので、上記車両を使って荷役作業を行う業種すべてに適用されること。
だそうです。
動画で10分〜15分で詳しく解説してくれている人がいるので、どうぞ。
■【重要なお知らせ】ご注意下さい‼️昇降設備の設置義務が10月からです。(@syachyo-buchyo )大まかな説明と、昇降設備ってどんなのがあるか、を紹介されています。(10分程度)
■貨物自動車のヘルメット着用と昇降設備の設置(@nawamoto)元労働基準監督官で現労働衛生コンサルタントさんが詳しく解説してくれています。(15分程度)
■テールゲートリフターの特別教育上記の同じコンサルタントさんが解説してくれています。
【いきなりは逮捕されなさそうですが...】
来月10月から施行ですが、違反したとしてもいきなり逮捕されたり、罰金を課されたりするわけではないようで、まずはイエローカード的に行政指導され、悪質なケースや注意されても無視してたりすると罰則適用される、という感じらしいです。
今のうちに準備しておきましょう。
手前味噌で恐縮ですが、ケイエフでも昇降設備等のアイテムの取扱いは可能です。
商品のお問合せは
ケイエフ営業スタッフまでお問合せ頂ければ幸いです。【関連記事】
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posted by ケイエフ at 09:00| 大阪 ☀|
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