昨夜からかなり寒くなってますね。冬並みです。
急に寒くなったりするので、体調管理は大変ですね。
風邪などひかないように注意しましょう。
Gizmodo Japanにちょっとおもしろい映像が紹介されていました。
こりゃ、便利。石畳を自動で敷き詰めてくれる機械というのが
あるんですね。こちらにも動画を貼ってみました。音楽が流れるので
職場でご覧になる方は音量注意です。
一日に365m敷設できるようです。卒塔婆をプリントするプリンター
とかもある世の中、いろんなものがありますねぇ。
さて、ときどき皆様のお住まいの住宅地にも無料で要らなくなった家電を
回収します、と案内してまわる業者さんがいらっしゃるかと思いますが、中には
無料と謳いながらも実際頼むと高額な請求をされたり、無料で引きとってはくれる
が、実は不法投棄処理しているよう業者さんがいたりするようで、時々問題に
なってますね。
そんな実態を環境省が重く受け止め、各自治体に廃棄物処理法に基づいて回収
業者に積極的に立ち入り検査などを行うよう促す通知を出した、と時事.comが
伝えています。
わたくしの居住地域でも割と頻繁に郵便ポストに、
『○月○日回収します、午前9:00までに玄関先に出しておいてください。
なお、回収不可能なものはもって帰りません。』
みたいな、チラシが入っていたりします。
よくよく考えてみると、この業者が正規の処理をしている業者なのかどうか
など確認のしようがないのと、いちいち確認しないですね。
そもそもこう言った廃品回収等の業務に許可証などはないのでしょうか?
例えば人材派遣を業とする場合、業者登録番号みたいなものが必要となりますが
廃品回収業にはそういったものはないのでしょうか?
EICネットに同様の質問をされた方がいらっしゃるようですが、どうやらこの
質問の回答をみる限り、ちょっと調べないとわからないほど面倒なようですね。
環境問題が大きく取り上げられる昨今、せめて各自治体で登録制にするなどの
処置は必要ではないかと思います。
恐らく末端ユーザー的には、業者が回収してくれたあとまでは知らない、という
発想で廃棄物を処理してる場合がほとんどではないかと...
ちなみに、地域の廃棄処理施設へ持ち込めば、ものにもよりますが数百円レベル
で処理してもらえるので便利ですよ。
2010年11月16日
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「一般廃棄物収集運搬許可」が必要で市区町村が管轄しています。
また、その許可を持っている業者は
車体に許可番号を提示する義務が発生しますので確認は簡単です。
質問の答えにある
産廃許可では事業者対象ですし、
古物商は「業者の買い取り」を規制するものなので無関係です。
どこかに売れる物という事で「有価物」と言っているのは詭弁です。
自治体はもともと厳しい管理があるにも関わらず、
それに違反した業者の横行を黙認し、
取り締まりをしようとしていないだけです。
http://www.env.go.jp/hourei/add/k018.pdf
コメント有難うございます。
なるほど、やっぱりあるんですね、一般廃棄物収集運搬業の登録番号。勉強になりました。