2019年03月27日

墜落防止器具を着用も使用してないケースも...自主点検通じ墜落災害防止 渋谷労基署

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※イメージ画像です。

なぜ使わないのでしょう...

【あくまで労災発生防止】


労働新聞社の伝えるところによりますと、 東京・渋谷労働基準監督署は、墜落災害の防止に向け、緊急要請を実施するとともに、指導を強化する方針を打ち出した、とのことです。

詳細は記事を読んで頂ければよいかと思いますが、記事には衝撃的な内容も。一部引用させて頂くと、
たとえば、足場の解体作業中、20歳代の鳶職が22メートルの高さから鉄製の網の上に墜落し、4カ月休業する労災が発生した。墜落制止用器具を着用していたが使用していなかった。


これでは労災は無くなりませんよね...


【命あってのモノダネ】


ハーネスをつけると作業効率が落ちる、とか動きづらいなどの意見があるようですが、まずは自分の命を守るものであることを自覚してほしいところです。

怪我したり、死んでしまっては人生楽しくないじゃないですか。

ただ、厚労省ほか関係各所がこの墜落制止用器具を推進するのはよいことですが、残念ながらメーカーさんが新規格の製造に追いついていません。

弊社の関係する、のり面工事関係ではこの夏頃にお披露目できる墜落制止用器具がようやく出来上がる、とメーカーさんから聞きます。

3年(もう2年半ぐらいですか?)ぐらい、現行のハーネスほか墜落制止用器具を使っていても問題ないとはいうものの、どうせ購入するなら、そりゃ新規格のものがほしいのは当たり前ですよね。

ともあれ、ご自身の身を守るためにも、しっかり着用し使用しましょう。

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posted by ケイエフ at 08:30| 大阪 ☁| Comment(0) | 今日の気になるニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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