2020年03月09日

無茶ぶりはダメ...異常気象時の運送目安を設定 国交省

DVC00135DVC00135 / Tamago Moffle

※イメージ画像です。


ただでさえ不人気業種となりつつありますからね。

【荷主に輸送を強要された場合は通報も】


カーゴニュースの伝えるところによりますと、国土交通省が2月28日、台風などの異常気象時でのトラック貨物輸送を行う場合に輸送の安全を確保するための目安を定めた通達を施行した、とのことです。

記事にその目安の詳細が記述されているので、詳しくは記事を読んで頂けるとよいかと思いますが、いくつかポイントをあげると、

・輸送を中止した場合に判断の理由を報告すること

・荷主から輸送を強要された場合に通報すること

・異常気象時に必要な安全確保を怠って運行した事業者は行政処分の対象

・違反が見つかった場合、初回は警告処分が科せられ、2回目は10日車の車両停止処分となる。
 3回目以降も同様に10日車の車両停止が科せられる。

・輸送を強要し、事業者の違反原因行為を行ったことが明らかになった荷主については、荷主勧告制度に基づき「要請」や「荷主勧告」、「荷主名公表」などの対象となる。

などなど、目安といえど、結構な内容が盛り込まれている模様。

なお、同目安について、荷主と事業者が、輸送の安全確保について配慮した上で具体的な取り扱いを定めることは差支えない、運送中止については、事後の紛争を防止するため、事前に荷主との運送契約書などで定めておくことが望ましい、としていると記事はくくっています。

【宅配ピザはどうなるのかしら...】


もう数年するとドライバーの一斉定年問題があるようですし、最近では結構な待遇を用意しないとなかなか人が集まらない、という報道番組もやってたりするので、無茶振りする荷主は許さん!ということですね。

近年では台風だけではなく大雨でも結構な被害になるので、安全に配送するための目安は必要です。
運送事業者も事前に運送契約書を用意しておくことが、あとあとのトラブル回避のためにもよいのではないですかね?

ところで、台風が襲来すると宅配ピザを発注するア、いや、失敬、ヤバい人がいますが、こういう人への対応はどうなるのでしょうか?
ピザ屋のドライバーは社員(はないか?^^;)あるいはアルバイト、非正規雇用の人だったりする場合が多いような気がしますが...

こういう人も通報できる仕組みを用意してあげてほしいですね。

にしても、記事になる『国土交通大臣の働きかけ』というのが、妙に怖いんですけど^^;

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posted by ケイエフ at 08:30| 大阪 ☀| Comment(0) | 今日の気になるニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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