※イメージ画像です。
なるほど、お金は別なのですね。
【やっぱ基準があるんですね。(当たり前か)】
先日「令和8年8月千葉豪雨」と、千葉県の豪雨災害にいち早く名前が付きましたが、こういう災害の名前ってどこがどうやって決めてるのか、考えたことないですか?
実は、これ、気象庁が決定しているようです。
詳細は気象庁に「顕著な災害を起こした自然現象の名称について」というページがあるので、そちらをご覧頂ければよいかと思いますが、一部、同ページより引用させて頂くと、
気象庁では、顕著な災害を起こした自然現象について名称を定めることとしています。名称を定めることにより、防災関係機関等による災害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図るとともに、当該災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを期待するものです。
と説明されています。
ちなみに、基準の一例を同サイトより引用させて頂くと、名称を定める基準としては、
顕著な被害(損壊家屋等1,000棟程度以上または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害、特異な気象現象による被害など)が発生した場合
となっており、地震、台風、火山などそれぞれの自然災害に対して規模などが細かく決められています。
なお、名前の付け方は、原則として、
「元号年+月+顕著な被害が起きた地域名+現象名」
となっているようです。
【国の予算からお金出してもらうのは、「激甚災害制度」】
こういった大きな災害が発生した際に、被災地の知事等が国に陳情などして補助金や補正予算などをお願いに行く、みたいな報道がされたりしますが、政府の「激甚災害制度」と上記命名は全くの別もののようです。
内閣府の防災情報のページにある、「激甚災害制度」の説明によりますと、
激甚災害制度は、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、中央防災会議の意見を聴いた上で、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対して適用すべき災害復旧事業等に係る国庫補助の特別措置等を指定するものです。
指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助のかさ上げや中小企業事業者への保証の特例など、特別の財政援助・助成措置が講じられます。
だそうです。
さらに、この制度は、
指定については、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、政令で指定することになりますが、政令の制定・改正にあたっては、中央防災会議があらかじめ定めている「激甚災害指定基準」及び「局地激甚災害指定基準」によります。
と説明されています。
【紛らわしいので、まとめるなり、連携するなりすればいいのに】
てっきり、「令和◯年◯◯災害」みたいな名前がついた時点で補正予算が組まれて、発動みたいになるのかと思いきや、気象庁が付ける名前と激甚災害制度の対象になる災害は別ものなのですね。
だから自治体の首長がいちいちお願いしにいかないといけないのですね。
このあたりが、ざ・日本という感じです。
紛らわしいし、システムとしてもどうなの?と思ってしまいます。
いち早く被災者の救済に繋がるように、してほしいところです。
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