※イメージ画像です。
昨年の事故のようですが、これは最悪です。
【安全帯付けずに吹き付け】
労働新聞社の伝えるところによりますと、鹿児島・名瀬労働基準監督署が、ロープ高所作業を行わせる際に墜落防止措置を適切に講じなかったとして、鹿児島県奄美市の工事業者の代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで鹿児島地検名瀬支部に書類送検した、とのことです。
書類送検は記事によると、平成29年6月16日送検のようですが。
事故の詳細も記事にあるので、詳細は記事を読んで頂ければよいかと思いますが、安全帯を使用させず、メインロープのみで高所作業を行わせていた、とのことです。
【作業員の命を守りましょう】
以前も当ブログでお伝えしましたが、厚生労働省の指針としては、今後、高所作業者はフルハーネス原則化で進んでいるので、安全管理をしっかり行いましょう。
なにより、人命がかかっていることをお忘れなく。
弊社でもフルハーネスをはじめ、安全具を取扱っており、ご案内させて頂くのですが、”それ守らないと罰則でもあるの?”という反応を頂くことがあります。
罰則うんぬんより、命のほうが大事だと思うんですが...こういった不幸な事故に遭わないためにも安全管理はしっかり行いましょう。
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